香川県高松市男女共同参画センター

10万円給付金を妻が受け取れない事もある?!

女性からの相談で「夫が生活費をきちんと渡してくれない・・・」という相談があるというのはときどき聞く。今回10万円給付金の申請書は世帯主に送付される。世帯主が夫の場合、妻は10万円をもらえない場合があるという事は考えられる。夫に要求したら、怒って暴力を振るわれるという事もあるかもしれない。生活費に充てられないかもしれない。なかには、どちらかが離婚を考えている場合があるかもしれない。その場合、夫婦間でもめるかもしれない。給付金の申請書が個人、個人に送付されるか、申請書が別記入で、振り込み口座等も別にできるのであれば、苦しみ悩む人が少しでも減るのに・・・と思うと、とても残念です。受給権は一人ひとりにあるのだから。

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